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2021.5.15 所有権移転登記
取引及びそれに基づく手続きに外国籍の方が関与する場合に発生する、その外国籍の方に関する登記手続きを渉外不動産登記といいます。
例えば、日本の不動産を所有する外国籍の方が、その所有する不動産を売却し、所有権移転登記手続きをする場合などがあります。
✿登記申請に必要となる書類
所有権移転登記手続きにおいて、必要となる書類の中には、義務者となる者(売主)の印鑑証明書があります。ところが、日本以外の多くの国では印鑑文化はありませんので、印鑑証明書というものが存在しないケースがほとんどです。
では、このような場合、どのような書類が必要となるのでしょうか。
✿印鑑証明書が必要となる理由
義務者となる者の印鑑証明書が必要とされる理由は、その登記申請が本人の意思に基づくものであり、その作成された書面が真実の作成名義人によるものであることを担保することにあります。
この要請は、日本人か外国人かの区別で変わることはありません。
✿具体的に必要となる書類は以下の書類となります
1,外国籍を有する方が海外に在住している場合
・当該外国官公署のサイン証明書
・登記申請書又は委任状の署名が本人の者である旨の当該外国の現地公証人による認証
2,外国籍を有する方が海外に在住しているが、日本に来る機会がある場合
・当該外国在日大使館発行のサイン証明書
・登記申請書又は委任状の署名が本人の者である旨の当該外国在日大使館による認証
3, 外国籍を有する方が日本に在住している場合
・印鑑証明書(外国籍を有する方も一定の要件を満たせば、印鑑登録をすることができます。)
・当該外国在日大使館発行のサイン証明書
・登記申請書又は委任状の署名が本人のものである旨の当該外国在日大使館による認証
<参考>
・登記義務者の印鑑証明書に代えて、登記申請書に添付する在外邦人(外国人)の署名証明書は、作成後3か月以内のものに限るとの不動産登記法施行細則第44条の規定は適用されない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)
・所有者移転登記の義務者が外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の外国の官憲の署名証明書を提出する。(昭和34.11.24民事甲第2542号参照)
・所有者移転登記の義務者が外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の日本にある外国大使館等の証明書を提出する。(昭和59.8.6民事三第3992号参照)
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