〒150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目16番3号 第一ミネギシビル3階
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不動産売買契約を交わし売買代金を支払っても、所有権移転登記を行わないと、第三者へ自己が所有者であることを主張できません。
世の中には悪質な者もおり、別の第三者へ同一不動産を売却してしまうケースもあります。
このような場合において、自己が登記を行う前に第三者が先に登記を済ませてしまうと、自己が当該不動産の所有者であることを主張することができず、結果として所有権を失ってしまいます。
このようなトラブルを未然に防ぐために、不動産取引においては代金の支払いと同時に所有権の移転登記をするのが一般的です。
自己名義への登記手続き完了後、住所又は氏名に変更が生じた場合には、前提として住所変更登記等を行わなければ、登記を行えないものがあります。
例えば、不動産を売却する際の売買による所有権移転登記、住宅ローンの借り換えによる抵当権設定登記、住宅ローンご完済による抵当権抹消登記などです。
この住所変更登記等には、いつまでに行わなければならないという期間の制限はありません。しかし、ご住所を複数回移転されている場合などでは、登記の際に必要となる公的書類が数通必要となり公的書類の収集が煩雑となるケースや、公的書類の保管期間の経過により公的書類が用意できず、手続きが煩雑となるケースがあるため、ご住所等の変更があった際にはすみやかに変更登記を済ませておくのが望ましいと思われます。
住宅ローンの返済が終了すると、金融機関から抵当権を解除したという証明書類が届くため、その書類を基に抵当権の抹消登記手続きを行います。
抵当権の抹消登記を行わなくても日常生活に何ら問題は生じません。しかし、当該不動産を売却する際には抵当権の抹消登記手続きを行わなければならず、ローンを完済してから時間が経過すると証明書類の所在が不明となるおそれもあり、またローンを利用した金融機関が合併などの再編によりなくなっているケースもあり、手続きが煩雑となることもあるため、早目に抵当権の抹消登記を済ませておくのが望ましいと思われます。
不動産を相続してから時間が経過すると、更なる二次相続が発生してしまうおそれがあり、相続登記に必要となる戸籍・住民票などの公的書類の収集が困難になることがあります。
また、二次相続が生じた際の遺産分割協議では多くの時間を要することも十分考えられるため、相続が生じた際には早目に登記を済ませておいた方が望ましいと思われます。
また、相続により取得した土地家屋をご売却される際には、前提して相続登記を行う必要があり、ご売却の手続きをスムーズに進めるためにも相続開始後、一定期間内に相続登記のお手続きを行うことをお勧め致します。
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