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2021.5.18 住所変更登記
住所を移転している場合、その不動産を売却する際に、売買による所有権の移転の登記の前提として、住所変更の登記をしなければなりません。
住所変更の登記をするには、その不動産の登記簿に記載されている住所から、現在登録上の住所までの移転の履歴がわかるものを提出する必要があります。
住所を移転したのが一度だけでしたら、住民票を1通取得するだけで足りますが、複数回移転しているような場合には、住民票だけではその住所移転の履歴を確認するのに足りないことがあります。
そのようなときに、戸籍の附票を取得する必要が出てきます。
✿戸籍の附票
戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った時からその住民票の移り変わりを記録したものです。これは、戸籍簿と一緒に本籍地の市区町村で管理されています。
戸籍の附票の取得は、本籍地の役所に対して請求することになります。この点、戸籍の附票などは郵送でも取得請求することができますので、本籍地の役所が現在の住所地と異なる市町村であり遠方にあるような場合には、郵送で取得請求されるとよいと思います。
✿戸籍の附票が取得できない場合
戸籍の附票には、保存期間があります。現在は、住民基本台帳法の一部が改正(令和元年6月20日施行)され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保管期間が5年間から150年間に延長されました。この期間を経過すると廃棄されてしまいます。そして、平成26年6月20日以前に保管期間を経過し消除又は改製されたものについては、取得することができません。
※役所によっては、消除せず保管している場合がありますので、あきらめずに問い合わせされるとよいと思います。
このため、すでに廃棄され、戸籍の附票を発行してもらうことができず、住所の履歴をつなげることができないことがあります。
では、このような場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
もちろん、「住所がつながらないから登記できない…」ということはありません。
取得できた住民票や戸籍の附票などの他に、権利証等を添付し、住所変更の登記をすることができます。戸籍の附票が取得できないとしても、住所変更の登記をする方法はありますので、ご安心ください。
住所変更の登記は簡単な登記ですのでご自身ですることもできますが、住所を複数回移転していた、本籍地を移動したなどの事情がある場合には、必要な書類を集める手続きが難しいことがあると思います。
そのような場合には、司法書士へご連絡されるとよいと思います。
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