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相続財産とその割合

2021.6.7 相続

相続とは、ある人が死亡した場合にその者に帰属していた財産上の権利義務を、その者と一定の身分関係にある者が、当然かつ包括的に承継することです。

そして、相続は、相続人が被相続人の死亡したことを知っていたか否かに関係なく、当然に生じます。

相続について、一般的なお話をしたいと思います。

 

✿相続財産

相続は、被相続人が死亡したときに開始します(民法882条)。

相続財産には、「不動産」「株券」「金銭」だけでなく、「借入金」などのマイナス財産も含まれます。しかし、被相続人の一身に専属したもの(例;親権者としての地位、扶養請求権など)は、承継されません。また、祭祀財産(例;お墓、位牌など)も相続財産には含まれません。

相続財産は、相続人の共有となります。この共有とは、どのような状態なのでしょうか。

例えば、相続財産に賃貸している不動産が含まれていたとします。この不動産の賃料取り立ては、相続人の一人が単独ですることができません。この場合には、各相続人の相続分の過半数の同意が必要となります。また、この不動産を売却するには、相続人の全員の同意が必要となります(民法251条)。このように共有状態にあるものの管理は、複雑になるので、その物の価値が下がってしまう可能性があります。このような共有状態を解消し、最終的な帰属者を定めるためには、相続人が遺産分割の協議をする必要があります。

 

✿相続人の範囲と相続分(民法900条)

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。その他の相続人については、法律で定められた順位にある者が相続できます。先順位の者がいるときは、後順位の者が相続人となることはできません(民法887条、同889条)。また、同順位の相続人が複数いる場合には、その人数で相続分を按分することとなります。

相 続 人

配偶者の相続分

他の相続人の相続分

備 考  

「配偶者」

※他に相続人がいない場合

1/1

0

なし  
「配偶者」及び「子」 1/2

1/2 

(※1)

代襲相続

再代襲相続

(※2)

 
「配偶者」及び「父母、祖父母」 2/3

1/3 

(※1)

なし  
「配偶者」及び「兄弟姉妹」 3/4

1/4 

(※1)

代襲相続 

(※2)

 

※1 同順位の者が複数いる場合、その相続分をその人数で均等に配分するのが原則となります。

※2 代襲相続(民法901条)とは、相続人となるべき者(子、兄弟姉妹)について、「相続開始以前に死亡していた」「相続人欠格事由に該当した」「相続人から排除された」などの事情があり、その相続権を失った場合に、その者の子(再代襲相続の場合は、「その者の子の子」)がその者に代わって、相続分を相続することです。

 

✿具体的な相続分はどのようになるのでしょうか。

 Aが死亡したが、その配偶者Bはすでに死亡しており、またAの子Eもすでに亡くなっていた場合、相続人は、C、D及びEの代襲相続人としてF、Gとなります。

この時、各相続分は、以下のとおりとなります。

  C、Dの相続分は、各3分の1

  F、Gの相続分は、各6分の1

 

✿まとめ

相続は、被相続人の死亡とともに始まり、被相続人の有していた財産を相続人に「当然にかつ包括的に承継」させるものです。したがって、特定の財産を特定の者に引き継がせたいとお考えの場合には、あらかじめその旨を明記した遺言を作成しておくことをお勧めします。

 

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