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021.6.7 遺留分
被相続人は、生前贈与や遺言などにより、自身の財産を自由に処分することができます。しかし、一定の身分関係にある相続人に対する生活保障や相続人間の公平性の観点から、被相続人の財産処分について制限を加えています。これが遺留分制度です。
✿遺留分権利者
遺留分を持っている相続人を遺留分権利者と言います。この遺留分権利者は、兄弟姉妹を除いた相続人(「配偶者」「子」「父母及び祖父母」)であり、代襲相続も規定されています。ので、遺留分権利者となることができる「子」が相続開始前にすでに死亡していた場合は、その子が遺留分権利者である「子」を代襲して遺留分を持つことになります。
遺留分権利者 | 遺留分算定の基礎となる財産 (相続財産×下記割合) |
---|---|
父母及び祖父母のみが相続人となる場合 | 1/3 |
上記以外の場合 | 1/2 |
✿遺留分の対象となる財産(民法1044条)
遺留分を算出するためには、まずその対象となる財産の総額を決める必要があります。
では、この財産には、被相続人が相続開始時に持っていた財産の他にどのような財産が含まれるのでしょうか。
被相続人が生前贈与したものは、「相続開始前の1年間」になされたものが含まれることになります。したがって、1年以上前になされた贈与は、相続財産に含まれないことになりますが、悪質な贈与の場合には、1年以上前のものであっても相続財産に含まれることになります。また、生前贈与を受けたのが相続人である場合には、「相続開始前の10年間」になされたものも含まれることになります。
被相続人が相続開始時に有する財産には、プラスの財産ばかりではありません。被相続人が債務を負担していることもあります。被相続人が相続開始時に負担していた債務がある場合には、この負担している債務を相続財産から控除することになります。
✿遺留分が侵害されていたら
遺留分を有する者は、生前贈与や、遺言などにより侵害された限度で効力を失わせることができます。この権利を「遺留分減殺請求権」といいます(民法1046条)。
この遺留分減殺請求は、受遺者(遺言などにより財産を受けた者)や受贈者(生前贈与を受けた者)などに対してすることができます。
✿具体的に侵害額を検討してみましょう
被相続人Aが相続開始時に有した財産は、6000万円と1000万円の債務負担でありました。Aは、相続開始の半年前、知人Eに対し、その事業を援助するために3000万円を贈与していました。また、8年前には、Aは、子Cに対し不動産(現在の価値;7000万円)を贈与しており、配偶者Bに対し4000万円を遺贈していたとします。
1.この場合、相続人の遺留分はそれぞれいくらになるのでしょうか。
まず、遺留分の基礎となる財産の価額を出します。
6000万(相続開始時の財産)+3000万(Eに対する生前贈与)+7000万(Cに対する生前贈与)-1000万(負担債務)=1億5000万
次に各相続人の遺留分を算出します。
(Bの遺留分額)
1億5000万×1/2(遺留分割合)×1/2(相続分)=3750万
(C及びDの遺留分額)
1億5000万×1/2(遺留分割合)×1/4(各相続分)=1875万
したがって、Bの遺留分は、3750万円、C及びDの遺留分は、それぞれ1875万円となります。
2.では、このケースでは、遺留分は侵害されているのでしょうか。
まず、この相続により取得する財産額を算出します。
相続財産6000万のうち4000万円遺贈されるので、残された財産は、2000万円となります。
この2000万円につき、法定相続分で計算をします。
Bの相続する分 2000万円×1/2-1000万×1/2=500万
C、Dの相続する分 2000万×1/4―1000万×1/4=250万
Bは、4000万円の遺贈を受けていますので、総額4500万円を取得することになります。ここで、遺留分は、3750万でしたから、遺留分を侵害していないことがわかります。
Cは、今回の相続で、250万円しか取得することができませんが、生前贈与を受けた不動産7000万円がありますので、総額7250万円を取得することになります。遺留分が、1875万円でしたから、遺留分を侵害していないことになります。
Dは、今回の相続により250万円しか取得できません。遺留分額が1875万でしたので、1625万円遺留分が侵害されていることになります。したがって、その侵害されている限度で、遺留分減殺請求権を行使することができます。
将来の争いを回避するためにも、遺言など作成する際に遺留分も念頭に入れ作成するのが良いと思います。
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