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2021.5.17 所有権移転登記
マイホームを購入したら、所有権移転等の登記をすることになります。そして、この所有権移転等の登記をするには、登録免許税を支払う必要があります。しかし、所定の要件を満たした場合には、その登録免許税について軽減を受けることができます。この軽減を受けるために必要とな書類が住宅用家屋証明書です。
✿住宅用家屋証明書
個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築又は取得し、その個人の居住の用に供した場合には、所有権移転等の登記をする際にかかる登録免許税について軽減を受けることができます。この軽減を受けるために必要となる書類が、「住宅用家屋証明書」です。
✿軽減を受けることができる建物
すべての建物が軽減を受けることができるわけではありません。下記の条件を満たした建物に限られます。
【新築建物の場合】
1 新築又は取得した者が居住するための住宅用家屋であること。
2 本人が建築主である場合 建築後1年以内に登記を受ける住宅用家屋であること。
新築の建売住宅、分譲マンションの場合 取得後1年以内に登記を受ける住宅用家屋であること。
3 取得の場合、取得原因が「売買」又は「競落」であること。
4 家屋の床面積(登記簿)が、50㎡以上であること。
5 区分所有建物は、その建物が建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
【中古建物の場合】
1 取得した者が居住するための住宅用家屋であること。
2 取得後1年以内に登記を受ける住宅用家屋であること。
3 取得原因が「売買」又は「競落」であること。
4 家屋の床面積(登記簿)が、50㎡以上であること。
5 区分所有建物は、その建物が建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。
6 取得日以前20年以内(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造、石造、れんが造は、25年以内)に建築された家屋であること。
それ以外の場合は、新耐震基準を満たす証明書がある家屋であること。
※ 新耐震基準を満たす証明書とは、下記のいずれかの書類がこれにあたります。
①建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関が発行する「耐震基準適合証明書」
②当該家屋について交付された、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する「住宅性能評価書」の写し
③当該家屋について交付された、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※いずれも当該家屋の取得の日前2年以内に「証明」「評価」「締結」されたものに限られます。
✿住宅用家屋証明書の取得にあたり必要となる書類
① 個人が新築した家屋の場合
(1)「建築確認済証」又は「検査済証」
(2)「家屋の登記事項証明書」又は「表示登記済証」又は「登記申請受領書及び登記完了証」
(3)「住民票の写し」
(4)認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合 「認定通知書」
(5)建築確認から新築、表示登記までに、建築主が変更になった場合
「理由書」「承諾書」及び「売買契約書等建築主変更の理由がわかる書類」
②建築後使用されたことがない家屋(建売住宅、分譲マンション)の場合
(1)「建築確認済証」又は「検査済証」
(2)「家屋の登記事項証明書」又は「表示登記済証」又は「登記申請受領書及び登記完了証」
(3)売買の場合 「売買契約書」
競落の場合 「代金納付期限通知書」
(4)「家屋未使用証明書」
(5) 「住民票の写し」
(6)認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合 「認定通知書」
③中古建物
(1)「家屋の登記事項証明書」
(2)売買の場合 「売買契約書」
競落の場合 「代金納付期限通知書」
(3)「住民票の写し」
※上記いずれについても、新住所地で住民登録が済んでいない場合には、別途下記書類が必要となります。
(1)現在の住民票の写し
(2)本人の申立書
(3)現在住んでいる住居の処分方法が明らかになる書類
<持ち家の場合> 売却する場合 売買契約書、媒介(仲介)契約書
賃貸する場合 賃貸借(媒介)契約書
<借家、アパート、社宅、寮の場合> 賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書
<親族と同居している場合> 今後、申請者が居住しない旨の親族の申立書
④その他必要となるもの
交付手数料 1件につき1,300円です。
印鑑 申請書に押印が必要となります。
✿実際に受けることができる軽減措置
通常の税率 軽減措置を受けた場合の税率
所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000
所有権移転登記 20/1000 → 3/1000
※「建物」にのみ上記税率が適用されます。「土地」については、上記軽減措置を受けることができません。
通常の税率 軽減措置を受けた場合の税率
抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000
※「抵当権」の設定についてのみ上記税率が適用されます。「根抵当権」については、上記軽減措置を受けることができません。
✿住宅用家屋証明書の取得の流れ
一般的には司法書士が代行して取得するケースが多いと思いますが、別途代行取得の費用がかかります。せっかくのマイホーム購入ですので、ご自身でお取りになるのも良い記念になるのかと思います。簡単ですので、ぜひトライしてみてください。
まず、売買契約を締結した後、購入した不動産の所在地を新住所とする住民登録をします。(住民登録を移動せずに住宅用家屋証明書を取得することも可能ですが、必要となる書類などが煩雑になりますので、新住所地に住民登録をした上で住宅用家屋証明書を取得されることをお勧めします。)
住民票は、即日発行を受けることができますので、その後担当部署へ住宅用家屋証明書の取得のための必要書類を提出し、住宅用家屋証明書を取得する(即日発行されます。)のが、簡便な方法かと思います。なお、住宅ローンなどの借り入れがあり抵当権設定をする場合には、印鑑証明書も必要となりますので、これらの書類の取得と同時に印鑑登録及び印鑑証明書の交付を受けておかれるのもよいと思います。
具体的な取得方法は、各市町村役場にお問い合わせいただければ、教えていただけますので、お問い合わせください。
※代理人の方が手続きを行う場合には、即日取得することが困難な書類もありますので、ご注意ください。
以上、基本的な事項をご紹介させていただきました。事情によっては他に検討すべきことも出てくると思いますが、まずはご参考にしていただければ幸いです。
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